憲法とは(憲法を失った国家、日本)

今年の憲法記念日以降、様々なことが日本国内、世界で起きているが、そんな中で私が思うことは、我が国が実質的な意味での憲法を失ってしまったということだ。

そもそも私たちは何故、憲法記念日という日を作って祝日にしてきたのであろう。今年の憲法記念日にも様々な集会が全国で開かれて、安倍さんも元首相の中曽根さんと一緒になって憲法改正、日本人による憲法を作ろうと持論を述べられていた。そんなことであれば、彼らは何故、今まで憲法記念日などといって現在の日本国憲法を祝す祝日として国旗を掲げ続けてきたのか。私には彼らの言動が全く理解できない。

私がここまで言うのは、彼らが現職の内閣総理大臣であり、内閣総理大臣経験者であるからだ。

現在の日本国憲法第99条では、内閣総理大臣やその他の大臣、国会議員、その他の公務員には憲法尊重義務が課せられている。彼らが行っていることは本来、現憲法に違反した違憲行為である。

彼らは言うであろう。一個人としての発言である。日本国憲法において各個人には思想、良心の自由が保障されていると。若しくは憲法99条は倫理的な意味しか持たない法律的な規定ではないと。

果たしてそうであろうか。そもそも憲法とは国家の基本法である。国家の基本法とは主権者である国民の基本的人権を守るための国家の統治機構、その制約、および保障されるべき人権を規定したものである。

言わば、憲法とは一人一人の人間がその自由、平等を守るために、長い年月、そして多くの代償を払いながら獲得し、たどり着いた人類の英知である。

私に言わせれば、確かに内閣総理大臣や国会議員や公務員は憲法的には主権者でもあるが、他方99条によって憲法に反する言動に関して制限される権力側の人間である。それ故、もし彼らのそういった言動が憲法上許されるとするならば国会という公の場での憲法改正の手続きにおいての発議という形でしかあり得ないはずである。それが現在の日本国憲法の要請である。

それができないというのであれば、あくまでも主権者としての自由な発言を望むのであれば、99条の関与しない内閣総理大臣を辞職して単なる主権者という立場に帰して発言すべきことである。

彼らが主張している99条は倫理的規範であり、法律的な意味での強制的な規範でないという言い分に関して言えば、同じようなことが憲法の基本書などにも多く書かれているようにも思うが、そもそも憲法とは何なのを考えてみるべきだと思う。

日本国憲法はきちんとした前文から始まり各条文が収められた憲法典という成文憲法の形をとっているが、世界で見るとイギリスのように憲法典を持たない不文憲法国家もある。それではイギリスが立憲民主主義国家ではないのか、主権者の権利は憲法上、保障されていないのかと言えばそうではない。逆に言えばイギリスは人権発祥の地でもある。他方で形式的な憲法典を持っていても国民の基本的人権が保障されていない国家もある。

私が言いたいのは、そもそも憲法にとって重要なことは文章になっているかどうかではないということだ。文章という形になっているだとか、文章になっていた場合にその順番だとか、本文ではなく前文であるだとか、その形式はどうでもいいということだ。

現実の法律の世界の中ではよく日本国憲法前文は具体的な裁判規範ではなく、各条項を適応する上での解釈基準であるなどと言われることがあるが、憲法というものを考えるとき本当に大切なのは法意であると思う。本文であるとか、前文であるとか、条項の順番であるとかは本当の意味ではそれほどの意味を持たないと私は思うのです。

本来の意味での憲法記念日とは憲法典という、形式的な部分について語るのではなく、憲法とは何なのか、主権者にとって憲法の存在意義、人類が憲法という規範を持つに至ったその過程を再認識することに意味があるのではないかと私は思う。

主権者ではなく権力者が憲法改正を持ち出すとき、憲法典としての憲法の条文の改正にこだわるとき、それは主権者の基本的人権への制限がなされる時だと私は思う。

憲法とは、憲法典として成文化されていようが、不文化の状態であろうが、その形式に意味があるのではなく、権力から主権者の基本的人権を守る核心そのものに意味がるのだと私は思う。

違憲状態の国会議員によって選出された違憲状態の内閣総理大臣が日本国憲法99条に反した憲法改正の違憲行為を平然と行い、それがまかり通ってしまう現在の日本という国家にはもはや立憲民主主義的な意味での憲法は存在していない。たとえ形式的な意味での憲法典が存在していたとしても何の意味を持たない。そしてそれらを改正しようがすまいがそれ自体もまた何の意味も持たないのである。

そうした実質的な意味での憲法を失った国家がどういった末路をたどるのか、それもまた何度も歴史が証明してきたことだと思うし、そして同様に証明するであろう。

  平成29年5月12日   文責   世界のたま

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