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国民よ! 主権者たれ!(学級崩壊社会 日本)

今回の安倍政権、与党による強硬な解散権の行使、その後の与野党入り乱れての離合集散の中で、国民もそれらの報道の中で様々なことを考え、10月22日の総選挙を迎えてゆくのであるが、皆さんが、投票行動をとる前に、今現在、私が思う主権者としての国民が考えておかなければならないことを述べておこうと思う。

(最重要問題)
まず、大前提としてはっきりさせて置かなければならないことは、一連の混乱した状況を招いている原因は何かということである。このことは下記の④にも通じるのであるが、一番の原因は多くの政党が憲法改正をうたいながら、現実に存在している憲法を順守していないことにある。順守しない人たちによる憲法改正論議は本末転倒であり、法論理的にも矛盾している。
憲法という国家の基本法が順守されないことで、当然、国家全体は不安定になり揺らいでしまっているのが現状であることを、そうさせている私たち主権者たる国民自らも含めて自戒しなければならない。ルールを守らないクラスが学級崩壊しているのと同じことが国家レベルで起きているのです。
こんな時私たち国民はどうすればよいのでしょう?
私は思うのだけれど、確かに、北朝鮮問題、消費税問題、経済問題など課題は山積しているが、混乱の中で慌てるのではなく、まずは現在の日本国憲法を順守してゆく、そのことからスタートしてゆくしかないと思うのです。
自分たちは憲法を守らずして、それ抜きに、改正論議を盛んにしている人々は決して信用できず、何もすることはできないでしょう。結果的には彼らが更なる混乱を招くことは間違いのない事実です。
そして、主権者自身も今回の混乱を見てもそこに気付かないとすれば、日本という国家は根本から壊滅してしまうと私は確信している。

① 今回の安倍総理による衆議院の解散にその正当性はない
日本国憲法第7条による解散であったが、本来7条は内閣の助言と承認に基づく天皇の国事行為を定めた条文であり、本来、形式的な行為である。そこに実質的な解散権の根拠を求めることは常識的には有り得ない。
もし内閣による国権の最高機関たる国会の解散が可能であるならば、必ず、内閣、若しくは国会の権能の条文の中できちんと定めてあるが常識であり、現実的に憲法の条文にあるのは、第69条による国会による内閣の不信任に対抗する解散のみである。それ以外に日本国憲法上の解散に関する条文は存在しない。
国際的にも各国の解散権は制限され、任期を全うすることが基本となっている。
 今回の解散も、はっきりしているのは、稚拙な安倍総理がかかわる森友、加計学園に関する臨時国会での安倍さんの説明責任からの逃避の為だけに使われている。彼が言う北朝鮮、消費税問題などは今に始まった問題ではなく、まったく財政難の折、600億円以上支出が費用となる解散総選挙を行う根拠となりえず稚拙な言い訳に過ぎない。
 今回の件を含めて、国権の最高機関たる国会、主権者たる国民をバカにした解散権の乱用以外の何者ではないと私は思う。

② 解散した与野党すべての国会議員は全国民の代表者ではない
 国会議員は先にも述べたように国権の最高機関たる国会を構成する人たちであり、いったん選ばれた以上、日本国憲法上は全国民の代表者であるはずである。
 しかし、果たして彼らは全国民の代表者に値する人間たちであろうか?
 私たち主権者は自分たちが選ぶ国会議員が、一部の人たちの代表者ではなく、全国民の代表者としての人間なのかどうか、そこを今回の総選挙では最も重視すべきであると私は考える。
 今回の解散一つとってもどれほどの国会議員が、国家、国民にとって本当に何をなすべきことなのか真剣に考えたのであろうか。
与党議員に関していえば、野党議員が退場した中で、与党議員は、稚拙な森友、加計学園問題隠しの解散の片棒を担ぎ、任期いっぱいの国務を放棄して600億円以上かかる選挙費用を新たに国民に押し付けることも屁とも思わず、誰一人、反対することなく万歳をしている。
 野党は野党で突然の解散ではあったものも信念を持った政治家は皆無に近くそれまでの主権者たる国民と交わした公約などそっちのけで、ただ単に、わが身を守るため必死に選挙区を右往左往しているざまである。もはや地域の同情票だけが彼らの命綱であろう。そこには全国民の代表者としての面影は何一つない。
 彼らを見ていて思ったことは、人間は窮地に追い込まれたときその本性が出る。彼らに本当の国難は任せられないであろう。私たち主権者を盾にするか、見捨てるかして自分たちの身を守るであろう。決して彼らの命を懸けてまで私たち主権者を守りはしない。
 北朝鮮や、難民が、脅威だと彼らは盛んに言っているが、彼らを見ていて最も脅威なのは、どたんばで裏切るあなたたち国会議員であり、私たち国民にとっての最大の脅威だとしか私には思えない。

③ 現在の我が国において政党は、民主主義にとって弊害であっても、何の意味もない。
 政党とは国民の意見を集約し、国政に生かして実現してゆく媒体である。
 そうであるがゆえに、民主主義にとって不可欠であると信じて国民の税金の中から莫大な政党助成金を出して、その健全な育成を図ってきたのである。
 それがどうだろう、与党を見ればヤクザ社会以上に、党議拘束という掟に逆らえば破門の上に、刺客が送られる。誰もが、党首に右倣えで、ただの番号札に変えた方が議員定数削減より効率的である。
全国民の代表者ではなく自己の意思を持たない単なるサラリーマンロボット人間でしかない。
 今までも政党助成金を使って比例区で選ばれた国会議員が、国会議員を辞職することなく政党を抜けたり、選挙公約などどこ吹く風といったことはあったが、今回の解散劇での、政党の離合集散はもはや常軌を逸している。
自らが国会議員であり続けるためには、選挙民との公約や、比例選挙制度の意味というものを無視した哀れとしか言いようもない離合集散をする哀れな国会議員だらけである。
 政党員として選ばれたのであれば、政党を辞するとき、国会議員を辞するべきである。と私が言えば、必ず、そういう時だけは私たちはいったん選ばれた以上、全国民の代表者であるという屁理屈を言うに決まっている。そうであるならば、せめて使った政党助成金を返還すべきであろう。そんな常識すら今の彼らは持っていない。ため込んだ資金を自分たちのためにどう利用しようかと考えているだけで、そこには国家、国民への思いは存在していない。
 現在の我が国では、もはや政党は彼ら国会議員が国会議員であるための道具、手段に成り下がっている。本来の主権者たる国民と、国会、内閣をつなぐことによって国政に意見を反映させる媒体としての存在ではなくなっている。
 特定秘密保護法、安保関連法、テロ等準備罪などこれらすべて政党を構成する多数をもってなされた強行採決であり、それぞれ国民の知る権利、平和的生存権、内心、身体の自由を侵害する法律である。
いずれは歴史が証明するであろうが、おそらく将来主権者たる国民が後悔することになることが間違いはないと私は残念で仕方ないが確信している。
それぞれに今までの付き合いや、いろんなつながりがあるかもしれないが、私たちは今回の総選挙ではそれらの所属する組織から一歩離れたところで候補者個人を考えて投票行動をすべきである。
その上で最も基準となる大切なことは、その人の言動が信じられるかどうかだと思う。それは候補者の問題ではなく、主権者たる国民、一人一人が、一人の個人として自分自身の頭で考えることだと、私は思う。
 
④ 今回の総選挙で私たち主権者が本当の意味で問わなければならないこと
 最重要問題の中でも述べたことであるが、現在の日本国の混乱を招いている最大の原因は、我が国が憲法改正論議にばかり目がいって、現実にある日本国憲法をないがしろにして順守していないことにある。
 特に、憲法とは国家の基本法であり、それが改正されるその時まで、全ての国家機関はそれを順守しなければならない。
私自身、改正そのものに反対ではない。改正規定があるのだから、しかし、物事には順序があり、現在の憲法を順守することが先決である。現在の憲法を順守できないものたちが改正したところで、新たな憲法を順守できるわけがない。法論理的にはありえない話である。
そして現在の憲法を国家機関が順守しなくなった原因は、憲法を守る憲法保障制度が機能不全に陥っているからに他ならない。今回の解散権行使もいい例であるが、行政国家化現象、政党国家化現象の中で、小選挙区制度も相まって、内閣が優位になり、国会の開催要求にも応じず、自らの都合の悪い時は解散権の行使という究極の権力の行使を行っている。三権分立が機能せず、憲法尊重擁護義務も無視しているのだ。
その結果として今回の総選挙もそうなのだけど、民主主義を多数主義と勘違いして与野党とも多数を取ることを目的としている。確かに最終的には多数で物事は決めるのだけれど、民主主義とは説明責任を果たしたうえでの、その決定過程にある。多数意見が民主主義ではない。
多数主義の中で、世界中で、少数者の生命をはじめとする人権が失われていることは誰しもが知っている現実だ。
最終的には司法による違憲判断しか残っていないのであるが、現時点ではそれがどこまで機能するのか私にもわからない。
今回の総選挙で私たち主権者に問われていることは、国家が憲法を順守し、きちんとした説明責任を国家機関が果たす現代立憲民主主義を日本が守ってゆくのかが問われているのだと私は思う。
   そして最後に一つだけ言えることは主権者たる国民にその最終的な責任があるということだ。
 
⑤ 初めて衆議院議員選挙に臨む18歳、19歳の君へ
   今回の選挙に臨む多くの国会議員は、日本国憲法に違反した前回の違憲衆議院議員選挙によって選ばれた正当でない国会議員です。
   そんな彼らだから、君たちが小学校で、中学校で、高校で学んだ日本国憲法によって保障された三つの原理、基本的人権の保障、民主主義、平和、それらをことごとく違憲な法律を立法することで、壊してきました。
  国民の様々な情報を知る権利を奪った特定秘密保護法、平和的生存権を侵害する安保関連法、そして私たちの不当に逮捕されない権利、最も大切な内心の自由すらもテロ準備法によって侵害されてしまった事実、それらすべて違憲な選挙によって選ばれた国会議員による強行採決によって可決されました。
   歴史を振り返った時、いつも不思議に思うのは、何故その時代に生きた人々はいつの時代も渦中にいた時、人々はその忍び寄る最悪の結末を予期できなかったのかということである。
   人間とは所詮忘れやすい生物だと思う。
   そんな時、どうするのが良いのであろう。
   まずは、過去の過ちを経験した人々の意見をよく聞いて参考にすることである。
   しかし、戦後70年を迎え、多くの経験者は一線から退き、彼らから学ぶことができなくなっている。
   それでは、どうすればいいのであろう。

日本国憲法の中にはフランスの人権宣言、アメリカの独立宣言、世界の人類の歴史が、英知が盛り込まれているのです。
私は、国家がその行く先を迷ったとき、その羅針盤となり、北極星となるのは日本国憲法以外ないと思う。
私が君たちに望むことは、正規の手続きで、君たちが改正することは構わない。
しかし、その憲法が現代立憲民主主義に基づいた憲法である限り、まず第一に現時点で存在する憲法を守らなければならない。
そうしない限り、必ず、国家は滅び、存在しえないのだから。

  平成29年9月30日  文責  世界のたま   

おバカな日本政府、国会議員、日本国民への Jアラート発動

一昨日、自民党与党から(おそらく政府が主導していると思われるが)「年内、臨時国会冒頭での衆議院解散」という発言がなされました。制憲権力を有する主権者として、私は、おバカな日本政府、国会議員や、日本国民に対してJアラートを発動します。

私たちは決して歴史を、時間を無駄にしてはいけないと思う。

 今、私たちが向かおうとしている社会は、近代、そして現代立憲民主主義を獲得するために、私たちの先人たちが尊い命や人生をかけて築き上げた歴史を根底から覆す自由、平等、平和のない殺伐とした社会に他ならない。
 政府並びに与党は、北朝鮮からのミサイル攻撃に対しJアラートを発し、国民にその危機を煽っているが、たとえ、万が一ミサイルが飛んできたとしても、私たち日本国民、主権者が本当に守らなければならないものは、我が国が現代立憲民主主義国家であるという事実だと思う。その事実を失ったとき、もはや国土が残ったところで何の意味もないのだから 
 おそらく国土がなくなってないからそんなことが言えるのだとおっしゃる方々も多いとは思う。
 しかし、私は思うのです。現代立憲民主主義を失ってしまった国家は一時的には国土が残ったところで遅かれ早かれすべてを失ってしまう。
 それは私たちの先人が歴史の中で私たちにその命を懸けて教えてくれたことなのだから
 環境破壊含め、私たちにはそんなに時間が残っていない。
  私たち人類にはそんな無駄な時間を費やす時間はないと思う。

今回、私がおバカな日本政府、国会議員、日本国民に対してJアラートを発動した理由及びその内容を述べておきます。

Jアラート発動理由
1.日本国憲法に反した違憲内閣総理大臣による違憲国家行為
  現代立憲民主主義に基づく日本国憲法においては主権者たる国民の基本的人権を保障するためにその統治機構として三権分立という憲法保障制度が設けられているが、その中でも最終的な憲法保障制度が司法による違憲審査制度である。それによって違憲とされているのが現在の衆参両院の国会議員である。
 衆議院議員においては過去3回、参議院議員においては過去2回続けての違憲とされており、現在の両議院を構成する国会議員も日本国憲法前文第一文で書かれてある日本国民の正当な代表者ではない。
 そんな違憲な代表者の選出した内閣総理大臣も違憲な正当でない内閣総理大臣に他ならない。正当でない総理大臣による違憲な解散権の行使、違憲な選挙制度の下での4回目の違憲選挙、これ以上、彼らは日本国憲法に反した国家行為を行い、罪を重ねるべきではなく、裁きに服さなければならない。
 そして私たち主権者も決してそれを許してはならない。

2.民主主義における説明責任の放棄(民主主義の否定)
  我が国は上記に述べたように現代立憲民主主義国家である。民主主義とは何かと問われたならば、それは説明責任であると私は思う。
  経済至上主義の中で生かされる私たちは、学校、企業教育の中で、トップダウンが最も効率的で有益な方法であると思いがちである。現実的に資本主義社会の中で、金がものをいうというのは歴史的な事実で誰しもが経験するところである。
 基本的には資本主義社会の下では資産を持つものが正であるとされる。資産のないものは如何に理不尽なことであり、道理が通らないことであっても耐え忍ぶしかないのである。そこには説明責任はいらないというより存在しえない。 
  しかし、私は政治の世界にあっては、特に民主主義国家においては、それは間違っていると思うのです。
 蓋し、民主主義とは少数者が多数者になる可能性、弱者が強者になる可能性、言い換えれば少数者、弱者のための政治が民主主義に他ならないからだ。
 私はそのために民主主義国家にとって最も大切なものは、失ってはならないものが説明責任であると思う。説明責任を果たすことで少数者が多数になる可能性が生まれる。説明責任がないところでは多数者が絶対なのです。
  この間の政権与党がそうであった様に、その結果が日本国憲法21条で国民の知る権利を侵害する特定秘密保護法の強行採決、日本国憲法前文、9条で保障されている平和的生存権の侵害する安保関連法の強行採決、日本国憲法19条で保障されている思想、良心の自由を侵害する共謀罪の強行採決
 それらすべての法律内容、その手続きにおいて言えることは、少数者の基本的人権を抑圧するための多数者による説明責任を放棄した民主主義の否定に他ならない。

3.違憲で正当でない内閣総理大臣による国会(主権者たる国民)の私物化
  今回召集される臨時国会はそもそも何のために召集されたのかと言えば、日本国憲法53条に基づく野党から再三の要求に基づく森友学園、加計学園問題についての説明のためであった。
 そのことについては違憲で正当でない内閣総理大臣自身もあれだけ国民への説明のために開いた都議会選後の記者会見の中でも丁寧な説明をこれから果たしてゆきたいと反省の弁を述べていたのだが。まあ、都議会選の歴史的敗北の中で、内心は舌を出しながら思ってもいないことをしゃべっていたことは多くの国民がわかっていたことではあった。
  今回のように臨時国会冒頭での国会解散権を行使するとすれば、違憲な正当でない内閣総理大臣とはいえ、このような無知な内閣総理を間接的であれ結果的に選んでしまっている日本国民として今更ながら本当に恥ずべきことだと思う。
説明責任を放棄した非民主的で違憲で正当でない内閣総理大臣であるがゆえに、日本国憲法53条による再三の臨時国会召集の要請を拒否するという違憲行為に加えて、臨時国会召集の目的を差し替え、それを利用して多数を確保するためだけに国会の解散権を行使するという違憲行為以外の何者でもない。
 麻生副総理が好んで例えるナチスの統治のやり方に非常に酷似している。
我が国の最高裁判所が司法消極主義をとっていることを逆手に取った、まさに違憲行為のオンパレード状態に他ならない。
国権の最高機関であるはずの国会も見るも無残な状態になり果ててしまった感があるが、そんな国会ではあるがゆえに違憲な正当でない内閣総理大臣によって完全に私物化されている。
 このことは取りも直さず私たち主権者たる国民が無知な彼によって私物化されていることに他ならないことに私たちは気付かなければならない。もはや我が国には立憲主義的な意味での憲法は存在していないと思う。

4.法の支配の否定(現代立憲民主主義の否定)
  我が国は取りも直さず現代立憲民主主義国家である。現代立憲民主主義国家とは、法の支配が基本原理である。
法の支配とは、前国家的権利、いわゆる思想、良心などの精神的自由権などの国家を前提としない権利に関しては無条件に保障される国家である。それはそうである、そもそもそれらの権利は人が生まれながらに人であるというだけで持つ国家などを前提としない権利なのだから。
 現在私自身が広島高裁に控訴、抗告、そして最高裁に特別抗告しているところであるが先に違憲国会で成立した共謀罪はそれらの精神的自由権を侵害するものであり、裏返すと我が国はもはや法の支配が機能しない国家であることを意味する。
 どんな悪法も法であるとする近代立憲民主主義国家への後退である。
 国家が守るべき憲法を守らず、一方で国民の精神的自由権を侵害する法律を立法し施行する。
 そこにあるのは国民のための国家ではなく国家(一部の権力者)のための国家でしかない。
 そこでは、国民は自己実現するための存在ではなく、ただ単に国家すなわち一部の権力者たちの奉仕者、奴隷に過ぎない。

5.違憲な選挙制度という民主制の過程の是正は民主制の過程の中では原理的に困難である。(現在我が国の司法がとっている司法消極主義の弊害)
  民主制、すなわち議会制民主主義は私たち主権者の様々な基本的人権を守るための手段であると同時に目的でもある。
 上でも述べたように正当な選挙で選ばれた議員による説明責任を果たす議会の中で本来は私たち国民の権利、義務に関する立法は行われなければならない。蓋し、しっかり説明、議論される中でしか少数者の人権を守ることはできないからである。裏返せば、政権与党に有利な多数を得られる選挙制度はたとえ違憲であろうと彼ら自らが変えることは決してしない。
 そんな違憲状態の中で多くの国民の人権が無知で多数という錦の旗を掲げた国会議員によって蝕まれてゆく。
現在の政権与党が有利な選挙制度を、それが主権者たる国民にとって人権を守る不可欠な民主制の過程であったとしても、それらの本当の意味を理解していない与野党含めた無知な国会議員が多数を占める現在の国会が自らその違憲状態を変えることは原理的にあり得ない。
 彼らにとって興味があるのは自分が国会議員であり続けることだけなのだから
それを変えることができるのは最終的には三権分立という憲法保障制度の下で違憲判断を行うことができる司法だけであるが、現在の我が国の最高裁判所はそれらの国家機関の行為に関してはたとえ違憲であっても、高度な政治的判断を有する事案だとして判断を避ける司法消極主義をとっている。
  
 Jアラートの内容
1.まず第一に、おバカな私たち主権者たる国民は、おバカから脱して思考停止を解除し、合理的無知(自分の一票で何も変わりはしない)という選択をしてはならない。

2.私たち主権者は日本国憲法99条による憲法尊重擁護義務者には入っていないが、彼ら尊重擁護義務者に尊重擁護を要求すると同時に、現在ある日本国憲法が改正されるその日まで、現在ある日本国憲法を守らなければならない。
 蓋し、そのことが私たち少数者を含めた主権者の基本的人権を守ることになるのだから
 日本国憲法前文「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」12条「この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」で示されているように私たち日本国民の責務であり、日本国憲法97条「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」に書かれてあるように将来の国民に対する私たち主権者の責務でもある。

3.法の支配の回復(司法積極主義)
 現在、控訴人として、抗告人として、特別抗告人として広島高裁、最高裁に訴えているところでもあるが、
 主権者たる国民の基本的人権が脅かされ、特に人が生きてゆくうえでの最も大切で、自己実現、自己統治にとって不可欠な思想、良心の自由、表現の自由、身体的自由権を侵害する刑罰権からの自由それらが失われようとしているとき、かつ、それらを守るべき三権分立という憲法保障機能が機能不全を起こしているとき、
 民主制の過程たる選挙制度が違憲状態で放置されているとき、そして主権者たる国民自身も思考停止し、合理的無知を選択するとき、
 法の支配を回復できるのは機能不全に陥った民主制の過程から最もかけ離れた非民主的国家機関たる憲法保障機関としての司法以外にはその是正を図ることは困難であろう。

 最後になるが、北朝鮮における核武装についてであるが、そもそも北朝鮮が核武装するに至ったのは何故なのか、
 それはアメリカをはじめとする先進国と言われる国々が核抑止論を保持しているからに他ならない。
 北朝鮮を擁護するつもりはないが、北朝鮮がこの間のやり取りの中でフランスに対して、文句を言うのならまず、フランスが核を放棄しろと述べていたが、私はある意味で正論であると思う。
 北朝鮮も何といっても一応、国家であり、世界の安全保障の専門家たちがその保障の対象を国家としている以上、その理屈は一応通っている。
  私自身が考える安全保障については以前のブログの中でも述べたことがあるが、現代の安全保障の対象は国家ではなく、個人である。
  その上で何が大切なのだろうと考えた時、核ミサイルという核ではなく、自然との共存を図る、他者との共存を図るという揺るがない核心としての核に他ならないと思う。

      平成29年9月18日   文責   世界のたま