おバカな日本政府、国会議員、日本国民への Jアラート発動

一昨日、自民党与党から(おそらく政府が主導していると思われるが)「年内、臨時国会冒頭での衆議院解散」という発言がなされました。制憲権力を有する主権者として、私は、おバカな日本政府、国会議員や、日本国民に対してJアラートを発動します。

私たちは決して歴史を、時間を無駄にしてはいけないと思う。

 今、私たちが向かおうとしている社会は、近代、そして現代立憲民主主義を獲得するために、私たちの先人たちが尊い命や人生をかけて築き上げた歴史を根底から覆す自由、平等、平和のない殺伐とした社会に他ならない。
 政府並びに与党は、北朝鮮からのミサイル攻撃に対しJアラートを発し、国民にその危機を煽っているが、たとえ、万が一ミサイルが飛んできたとしても、私たち日本国民、主権者が本当に守らなければならないものは、我が国が現代立憲民主主義国家であるという事実だと思う。その事実を失ったとき、もはや国土が残ったところで何の意味もないのだから 
 おそらく国土がなくなってないからそんなことが言えるのだとおっしゃる方々も多いとは思う。
 しかし、私は思うのです。現代立憲民主主義を失ってしまった国家は一時的には国土が残ったところで遅かれ早かれすべてを失ってしまう。
 それは私たちの先人が歴史の中で私たちにその命を懸けて教えてくれたことなのだから
 環境破壊含め、私たちにはそんなに時間が残っていない。
  私たち人類にはそんな無駄な時間を費やす時間はないと思う。

今回、私がおバカな日本政府、国会議員、日本国民に対してJアラートを発動した理由及びその内容を述べておきます。

Jアラート発動理由
1.日本国憲法に反した違憲内閣総理大臣による違憲国家行為
  現代立憲民主主義に基づく日本国憲法においては主権者たる国民の基本的人権を保障するためにその統治機構として三権分立という憲法保障制度が設けられているが、その中でも最終的な憲法保障制度が司法による違憲審査制度である。それによって違憲とされているのが現在の衆参両院の国会議員である。
 衆議院議員においては過去3回、参議院議員においては過去2回続けての違憲とされており、現在の両議院を構成する国会議員も日本国憲法前文第一文で書かれてある日本国民の正当な代表者ではない。
 そんな違憲な代表者の選出した内閣総理大臣も違憲な正当でない内閣総理大臣に他ならない。正当でない総理大臣による違憲な解散権の行使、違憲な選挙制度の下での4回目の違憲選挙、これ以上、彼らは日本国憲法に反した国家行為を行い、罪を重ねるべきではなく、裁きに服さなければならない。
 そして私たち主権者も決してそれを許してはならない。

2.民主主義における説明責任の放棄(民主主義の否定)
  我が国は上記に述べたように現代立憲民主主義国家である。民主主義とは何かと問われたならば、それは説明責任であると私は思う。
  経済至上主義の中で生かされる私たちは、学校、企業教育の中で、トップダウンが最も効率的で有益な方法であると思いがちである。現実的に資本主義社会の中で、金がものをいうというのは歴史的な事実で誰しもが経験するところである。
 基本的には資本主義社会の下では資産を持つものが正であるとされる。資産のないものは如何に理不尽なことであり、道理が通らないことであっても耐え忍ぶしかないのである。そこには説明責任はいらないというより存在しえない。 
  しかし、私は政治の世界にあっては、特に民主主義国家においては、それは間違っていると思うのです。
 蓋し、民主主義とは少数者が多数者になる可能性、弱者が強者になる可能性、言い換えれば少数者、弱者のための政治が民主主義に他ならないからだ。
 私はそのために民主主義国家にとって最も大切なものは、失ってはならないものが説明責任であると思う。説明責任を果たすことで少数者が多数になる可能性が生まれる。説明責任がないところでは多数者が絶対なのです。
  この間の政権与党がそうであった様に、その結果が日本国憲法21条で国民の知る権利を侵害する特定秘密保護法の強行採決、日本国憲法前文、9条で保障されている平和的生存権の侵害する安保関連法の強行採決、日本国憲法19条で保障されている思想、良心の自由を侵害する共謀罪の強行採決
 それらすべての法律内容、その手続きにおいて言えることは、少数者の基本的人権を抑圧するための多数者による説明責任を放棄した民主主義の否定に他ならない。

3.違憲で正当でない内閣総理大臣による国会(主権者たる国民)の私物化
  今回召集される臨時国会はそもそも何のために召集されたのかと言えば、日本国憲法53条に基づく野党から再三の要求に基づく森友学園、加計学園問題についての説明のためであった。
 そのことについては違憲で正当でない内閣総理大臣自身もあれだけ国民への説明のために開いた都議会選後の記者会見の中でも丁寧な説明をこれから果たしてゆきたいと反省の弁を述べていたのだが。まあ、都議会選の歴史的敗北の中で、内心は舌を出しながら思ってもいないことをしゃべっていたことは多くの国民がわかっていたことではあった。
  今回のように臨時国会冒頭での国会解散権を行使するとすれば、違憲な正当でない内閣総理大臣とはいえ、このような無知な内閣総理を間接的であれ結果的に選んでしまっている日本国民として今更ながら本当に恥ずべきことだと思う。
説明責任を放棄した非民主的で違憲で正当でない内閣総理大臣であるがゆえに、日本国憲法53条による再三の臨時国会召集の要請を拒否するという違憲行為に加えて、臨時国会召集の目的を差し替え、それを利用して多数を確保するためだけに国会の解散権を行使するという違憲行為以外の何者でもない。
 麻生副総理が好んで例えるナチスの統治のやり方に非常に酷似している。
我が国の最高裁判所が司法消極主義をとっていることを逆手に取った、まさに違憲行為のオンパレード状態に他ならない。
国権の最高機関であるはずの国会も見るも無残な状態になり果ててしまった感があるが、そんな国会ではあるがゆえに違憲な正当でない内閣総理大臣によって完全に私物化されている。
 このことは取りも直さず私たち主権者たる国民が無知な彼によって私物化されていることに他ならないことに私たちは気付かなければならない。もはや我が国には立憲主義的な意味での憲法は存在していないと思う。

4.法の支配の否定(現代立憲民主主義の否定)
  我が国は取りも直さず現代立憲民主主義国家である。現代立憲民主主義国家とは、法の支配が基本原理である。
法の支配とは、前国家的権利、いわゆる思想、良心などの精神的自由権などの国家を前提としない権利に関しては無条件に保障される国家である。それはそうである、そもそもそれらの権利は人が生まれながらに人であるというだけで持つ国家などを前提としない権利なのだから。
 現在私自身が広島高裁に控訴、抗告、そして最高裁に特別抗告しているところであるが先に違憲国会で成立した共謀罪はそれらの精神的自由権を侵害するものであり、裏返すと我が国はもはや法の支配が機能しない国家であることを意味する。
 どんな悪法も法であるとする近代立憲民主主義国家への後退である。
 国家が守るべき憲法を守らず、一方で国民の精神的自由権を侵害する法律を立法し施行する。
 そこにあるのは国民のための国家ではなく国家(一部の権力者)のための国家でしかない。
 そこでは、国民は自己実現するための存在ではなく、ただ単に国家すなわち一部の権力者たちの奉仕者、奴隷に過ぎない。

5.違憲な選挙制度という民主制の過程の是正は民主制の過程の中では原理的に困難である。(現在我が国の司法がとっている司法消極主義の弊害)
  民主制、すなわち議会制民主主義は私たち主権者の様々な基本的人権を守るための手段であると同時に目的でもある。
 上でも述べたように正当な選挙で選ばれた議員による説明責任を果たす議会の中で本来は私たち国民の権利、義務に関する立法は行われなければならない。蓋し、しっかり説明、議論される中でしか少数者の人権を守ることはできないからである。裏返せば、政権与党に有利な多数を得られる選挙制度はたとえ違憲であろうと彼ら自らが変えることは決してしない。
 そんな違憲状態の中で多くの国民の人権が無知で多数という錦の旗を掲げた国会議員によって蝕まれてゆく。
現在の政権与党が有利な選挙制度を、それが主権者たる国民にとって人権を守る不可欠な民主制の過程であったとしても、それらの本当の意味を理解していない与野党含めた無知な国会議員が多数を占める現在の国会が自らその違憲状態を変えることは原理的にあり得ない。
 彼らにとって興味があるのは自分が国会議員であり続けることだけなのだから
それを変えることができるのは最終的には三権分立という憲法保障制度の下で違憲判断を行うことができる司法だけであるが、現在の我が国の最高裁判所はそれらの国家機関の行為に関してはたとえ違憲であっても、高度な政治的判断を有する事案だとして判断を避ける司法消極主義をとっている。
  
 Jアラートの内容
1.まず第一に、おバカな私たち主権者たる国民は、おバカから脱して思考停止を解除し、合理的無知(自分の一票で何も変わりはしない)という選択をしてはならない。

2.私たち主権者は日本国憲法99条による憲法尊重擁護義務者には入っていないが、彼ら尊重擁護義務者に尊重擁護を要求すると同時に、現在ある日本国憲法が改正されるその日まで、現在ある日本国憲法を守らなければならない。
 蓋し、そのことが私たち少数者を含めた主権者の基本的人権を守ることになるのだから
 日本国憲法前文「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」12条「この憲法が国民に保証する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない」で示されているように私たち日本国民の責務であり、日本国憲法97条「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在および将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」に書かれてあるように将来の国民に対する私たち主権者の責務でもある。

3.法の支配の回復(司法積極主義)
 現在、控訴人として、抗告人として、特別抗告人として広島高裁、最高裁に訴えているところでもあるが、
 主権者たる国民の基本的人権が脅かされ、特に人が生きてゆくうえでの最も大切で、自己実現、自己統治にとって不可欠な思想、良心の自由、表現の自由、身体的自由権を侵害する刑罰権からの自由それらが失われようとしているとき、かつ、それらを守るべき三権分立という憲法保障機能が機能不全を起こしているとき、
 民主制の過程たる選挙制度が違憲状態で放置されているとき、そして主権者たる国民自身も思考停止し、合理的無知を選択するとき、
 法の支配を回復できるのは機能不全に陥った民主制の過程から最もかけ離れた非民主的国家機関たる憲法保障機関としての司法以外にはその是正を図ることは困難であろう。

 最後になるが、北朝鮮における核武装についてであるが、そもそも北朝鮮が核武装するに至ったのは何故なのか、
 それはアメリカをはじめとする先進国と言われる国々が核抑止論を保持しているからに他ならない。
 北朝鮮を擁護するつもりはないが、北朝鮮がこの間のやり取りの中でフランスに対して、文句を言うのならまず、フランスが核を放棄しろと述べていたが、私はある意味で正論であると思う。
 北朝鮮も何といっても一応、国家であり、世界の安全保障の専門家たちがその保障の対象を国家としている以上、その理屈は一応通っている。
  私自身が考える安全保障については以前のブログの中でも述べたことがあるが、現代の安全保障の対象は国家ではなく、個人である。
  その上で何が大切なのだろうと考えた時、核ミサイルという核ではなく、自然との共存を図る、他者との共存を図るという揺るがない核心としての核に他ならないと思う。

      平成29年9月18日   文責   世界のたま

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